甲府家庭裁判所都留支部 昭和63年(少)84号 決定 1988年11月30日
主文
少年を甲府保護観察所の保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
少年M・Z(昭和46年12月23日生)は、昭和63年3月10日から昭和63年5月5日頃までの間に、別紙非行事実一覧表のとおり、単独又はEらと共謀のうえ、前後16回にわたり大月市○○町○○××番地○○鉄道株式会社○△駅西側空地外15か所において、F子外15名の所有にかかる、現金2万3250円及び自動二輪車等合計17点時価104万4800円相当を窃取したものである。
(法令の適用)
別紙非行全事実につき刑法235条
別紙非行事実のうち第3、6、7、8、9、12、15の各事実については法60条
(事実認定)
少年は別紙非行事実一覧表第4の非行事実について当裁判所裁判官の面前では犯行を否認している。しかし、証人Bの証言及び少年の昭和63年6月2日付司法警察員に対する供述調書(任意性があるものと認める)によれば、手さげ金庫のとつ手の状態が紐で縛られていたと述べるなど犯行を犯したものでなければ容易に知り難い点を捜査段階では具体的積極的に述べており、また金庫内にビール券が20枚余り入つていたが、金庫窃取後これにはまつたく手を触れないで金員のみを抜き取つていること、さらに右供述調書の内容は犯行時の重要な状況(例えば店のおばあさんは背が小さかつたとか、おばあさんに声を掛けたときの様子とか、金庫を捨てた場所の状況など)につき、かなり具体的に述べているなど、その供述内容が不自然でないこと、また供述の内容が客観的な証拠に見合つていて、重要な点での食い違いがないこと、その他関係各証拠から右第4の犯行は少年の所為であると認定した。
(処遇の理由)
少年は実父母、三人兄弟の中に育ち、中学校を卒業後、○○総業に工員として勤務し現在に至つているが、出生時の事情もあつて知能が低く、他人のいいなりになる傾向があり、また基本的な生活習慣に欠ける面がある。中学時代に家の金を5万円、17万円とかなりの大金を持ち出したことがあるということであり、また父はかつて警察の厄介になつたことがあると述べているが、その口ぶりからみて、父は警察への反感をかなり強く抱いている。ところで本件犯行は現金が2万数千円、自動二輪車などの金品が17点合計104万円余り、窃盗の延べ回数は16回(昭和63年3月から5月まで)というもので決して軽微な事案ではないと認められるところ、右の間、実父はまつたく少年の犯行を知らなかつたとしており、その家庭生活環境は必ずしも少年にとつて十分なものではない。以上のごとき少年の性格、生い立ち、環境、非行の態様、程度などを総合勘案すると、一定期間専門家による周到な指導を受けさせることが必要である。
よつて、当裁判所は少年を保護観察に付するのを相当と認め、少年法24条1項1号、少年審判規則37条1項を適用して、主文のとおり、決定する。
非行事実一覧表
番号
非行年月日
非行場所
被害者
被害金品
品目
数量
被害額
共犯者
1
昭和63年4月29日
午後5時30分頃
大月市○○町○○××番地
JR○○駅西側空地
大朋市○○町○○××
学生
F子 17歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
××××号
ヤマハジヨグ
1台
時価5万円相当
M・Z
2
昭和63年4月29日
午後6時頃
大月市○○町○○××
○○団地×号棟自転車置場
左同
無職
G子 24歳
ナンバープレート
大月市
××××号
1枚
M・Z
3
昭和63年3月10日
午前1時頃
大月市○○町○○××番地
○○団地×号棟自転車置場
左同
無職
H子 28歳
原動機付自転車
ナンバー
都留市
××××号
ヤマハパツソル
1台
時価1万円相当
M・Z
E
4
昭和63年3月11日
午後6時45分頃
大月市○○×丁目×番××号
A方店舗
左同
酒類販売業
A 83歳
手さげ金庫
現金
ビール券
1個
20枚位
時価1000円相当
2万3250円
1万3800円相当
M・Z
5
昭和63年3月15日
午後5時30分頃
大月市○○町○○××番地
JR○○駅前空地
大月市○○町○○××の×
会社員
I 20歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
ホンダタクト
1台
時価2万円相当
M・Z
6
昭和63年4月17日
午前零時30分頃
大月市○○町○○××番地
○○団地×号棟自転車置場
左同
教員
J 30歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
スズキラブスリー
1台
時価6万円相当
M・Z
E
7
昭和63年4月17日
午前3時頃
大月市○○町○○××の××
自宅西側空地
左同
無職
K子 41歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
スズキラブスリー
1台
時価8万円相当
M・Z
E
8
昭和63年4月21日
午後6時頃
大月市○○町○○
中央高速道路○○バス停入口空地
大月市○○町○○××
建設作業員
L 33歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
スズキ
1台
時価2万円相当
M・Z
E
9
昭和63年4月28日
午前1時頃
大月市○○町○○××番地
県営○○団地×号棟自転車置場
左同
大工
M 32歳
自動二輪車
ナンバー1山梨
×××××号
カワサキ
CPZ250
1台
時価18円相当
M・Z
E
10
昭和63年4月28日
午前4時頃
大月市○○町○○××番地
自宅玄関前
左同
無職
N 55歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
××××号
ホンダタクト
1台
時価5万円相当
M・Z
11
昭和63年4月下旬頃
午後11時30分頃
大月市○○町○○××○○団地×号棟
自転車置場
左同
公務員
O子 54歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
ホンダパル
1台
時価7万円相当
M・Z
12
昭和63年4月29日
午前2時頃
都留市○○××番地
県営○○団地×号棟北側自転車置場
左同
会社員
P 32歳
原動機付自転車
ナンバー
都留市
××××号
ホンダタクト
1台
時価7万円相当
M・Z
E
13
昭和63年4月29日
午前7時頃
大月市○○町○○××番地
○○団地×号棟自転車置場
左同
会社員
Q 28歳
ナンバープレート
1山梨
×××××号
1枚
M・Z
14
昭和63年5月1日
午前零時頃
大月市○○町○○××番地
JR○○駅西側空地
大月市○○町○○××
学生
R子 18歳
原動機付自転車
ナンバー
大月市
×××××号
スズキキーナ
1台
時価7万円相当
M・Z
15
昭和63年5月3日
午後11時頃
大月市○○町○○××番地
S方軒下
左同
会社員
S 23歳
自動二輪車
ナンバー
山梨×××××号
ホンダCDR
400CC
1台
時価25万円相当
M・Z
E
U
16
昭和63年5月5日
午前零時30分頃
大月市○○町○○××番地
自宅駐車場
左同
こんにやく製造業
T 34歳
自動二輪車
ナンバー
1山梨
×××××号
ヤマハXS
1台
時価10万円相当
M・Z
合計
現金 2万3250円
ビール券 20枚位 1万3800円相当
手さけ金庫、ナンバープレート等 3点 時価合計 104万4800円
自動二輪車、原動機付自転車 13台